ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

当社は、2005年5月19日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づいて、ストックオプションとして新株予約権を発行することの承認を求める議案を、下記の通り2005年6月28日開催予定の当社第32期定時株主総会に提案することを決議しましたのでお知らせいたします。
2005年5月19日


  1. 株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行する理由
     当社の取締役・従業員及び関係会社の取締役・従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めることを狙いとして、ストックオプションの目的で当社の取締役・従業員及び関係会社の取締役・従業員に対し、無償にて新株予約権を発行するものであります。

  2. 新株予約権発行の要領
    (1)新株予約権の割当を受ける者
     当社の取締役・従業員及び関係会社の取締役・従業員
    (2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
     当社普通株式100万株を総株数の上限とする。
     なお、下記(3)により付与株式数(以下に定義する。)が調整される場合には、当該調整後の付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
    (3)発行する新株予約権の総数
     10,000個を上限とする。
     なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、付与株式数は当該株式の分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるものとするが、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
    (4)各新株予約権の発行価額
     無償とする。
    (5)各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
     各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、当該行使価額が新株予約権発行日の前営業日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値をもって行使価額とする。
     なお、新株予約権発行後、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
    調整後行使価額 算式
     また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使及び転換社債の転換を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
    調整後行使価額 算式
     上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。
     上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
    (6)新株予約権の権利行使期間
     2005年11月1日から2010年6月27日までとする。
    (7)新株予約権の行使の条件
    1. 各新株予約権の一部行使は認められない。
    2. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の取締役もしくは従業員または関係会社の取締役もしくは従業員としての地位にあることを要する。
    3. 上記2にかかわらず、新株予約権者が、(6)に定める権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人が権利を行使できるものとする。
    4. その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定めるものとする。
    (8)新株予約権の消却事由及び条件
    1. 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社 となる株式交換承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。
    2. 新株予約権者が(7)の2または4の条件を満たさない状態となり(2の場合で3に該当するときを除く。)、権利を行使できなくなった場合には、当社は当該新株予約権を無償で消却することができる。
    (9)新株予約権の譲渡制限
     新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。

    (注)新株予約権の具体的な発行の内容は、上記について2005年6月28日開催予定の当社第32期定時株主総会において承認可決されることを条件とし、同株主総会後に開催される当社取締役会の決議をもって決定いたします。


以 上


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